東京高等裁判所 平成5年(ラ)8号 決定 1993年2月18日
抗告人
株式会社エム・プランニング
代表取締役
本間吉
相手方
ミネベア信販株式会社
代表取締役
石塚巖
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
一本件抗告の趣旨は「原決定を取り消し、相手方の抗告人に対する本件申立てを却下する。」との裁判を求めるというものであり、その理由は別紙記載のとおりである。
二抗告理由は、要するに、抗告人が執行妨害の目的で基本事件債務者兼所有者名和好子の関与の下に原決定別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)の二階、三階及び五階を占有しているとする原決定の認定判断は誤りであり、抗告人は本件建物を占有していないというのである。しかしながら、一件記録によれば、右の点に関する原決定の認定判断はこれを肯認することができ、本件保全処分に所論の誤りはない。抗告人は、本件建物を占有していないというが、二階、三階及び五階を占有していることは右記録上明らかであり(仮に、抗告人が占有していない場合は本件仮処分の執行が不能となるにすぎない。)、抗告人の右主張を肯認することはできない。
したがって、抗告人は執行妨害の目的で名和好子の関与の下に右の占有をしているにすぎない者であるから、名和好子の占有補助者ということができ、これに対して民事執行法五五条一項に基づき本件保全処分(公示を執行官に命じたことも含めて)を命じた原決定に違法はない。
よって、本件執行抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用は抗告人の負担として、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官岩佐善巳 裁判官小川克介 裁判官市村陽典)
別紙執行抗告状
抗告の趣旨
原決定を取消し、申立人の申立てを却下するとの裁判を求める。
抗告の理由
上記命令は抗告人を、名和好子の占有補助者と認定しているが、抗告人はその様な地位にある者では無い。
また、抗告人は、本件建物につき、何ら占有をしていないのであるから、抗告人に対し退去を求める本決定は前提事実をかくものである。
以上